個人民事再生について

個人再生とは

個人債務者再生手続きは、2001年4月よりスタートした制度です。

 

この制度は、住宅ローンを除く債務額の総額が5,000万円以下の個人債務者で、将来一定の収入の見込みがあると判断された場合、再生計画案に従い、債務の5分の1程度(最低100万円)を通常3年間で分割して返済してゆく手続きになります。

 

 

住宅ローン特則について

民事再生法の中の『住宅資金貸付債権に関する特則』といいます。

 

住宅ローン返済困難になってしまった場合、住宅資金特別条項を個人再生計画案に含めて申し立てをします。再生案が裁判所で認可されると、住宅ローンに関して期限猶予得ることができます。再生案の認可後に、住宅ローンの支払いを続けることができれば、自宅を手放すことなく他の債務を整理することが可能です。

 

 

住宅ローン特則のデメリット

保証人がいる場合は、保証人へ請求が行きます。通常、住宅ローンで連帯債務で借入れている場合は、相手側へ債権者から一括請求を受けるので、連帯債務者の手続きも必要になります。また、連帯保証人の場合で、抵当権なしの不動産を所有しているケースでは、一括返済できない場合は、強制執行により、保証人の財産を毀損させてしまい、多大な迷惑を掛けてしまうことがありますので、注意が必要です。

 

また、給与所得者等再生を選択した場合には、その後支払いができなくなり、再度破産をして免責を受けたくても、7年間は不許可事由に当たりますので、債務整理が出来なくなります。

 

個人再生を弁護士に依頼すると、40万円程度の費用は最低掛かります。この制度は、自宅が残せるということで、債務に苦しんでいる方には、救世主のように思えてしまうのですが、根本的に家計が破綻している場合には、再度の破産手続きが必要になり、更に50万円以上の弁護士報酬が必要なります。当ネットに相談にこられる方の2割程度の方が、個人再生後に破綻してしまう方です。2度の法的手続きにより、余計な出費と生活再建の道のりが遠のくため、目先のいい話に飛び乗ると、結局損をしまうことになります。

 

このような問題を抱えている場合は、速やかみ任意売却で不動産を処分して、債務の任意整理か法的整理かを検討することが重要です。