自己破産とは

『自己破産』とは、財産等を欠くために支払い時期が到来しても、継続してすべての債務を支払うことが出来ない状態に陥ったことを裁判所に承認してもらい、法的に債務の支払いを免除してもらう制度です。

 

自己破産をすると、公租公課などは免責対象になりませんが、すべての借金の支払い義務はなくなりますので、借金苦から解放され、もう一度一から生活をスタートされることが可能になります。

 

任意売却により、自宅を処分された方の多くは、債務がいくら残っても、自己破産しなくても良い場合が多く、金融機関によっては担保不動産以外に換価するものがなければ、それ以上取立てをしてこないケースもあります。

 

詳しくは、経験豊富な当ネット相談員にお問い合わせ下さい。

 

 

自己破産のメリット及びデメリット

メリット

免責を受けることで、債権者から通知や電話を受け取ることがなくなる。
借金が整理されるので、身軽になることができます。

 

 

デメリット

不動産(土地・建物)を放棄しなければなりません。
一定額を超える財産は原則処分されます。(生活必需品以外)
信用情報に登録され、ローンやクレジットを組むのが難しくなります。
市町村の破産者名簿及び官報に掲載されます。
資格制限があります。(特定の業種に就けません。)
連帯保証人へ迷惑がかかります。
住所の移転と旅行の制限を受けます。(管財事件の場合)
財産処分権の喪失(管財事件の場合)

 

 

自己破産前に任意売却した方がよい理由

自己破産をする場合、同時廃止と管財事件とがあります。
本人にこれと言った資産がない場合は、同時廃止となり、裁判所費用も数万円で済みます。

 

しかし、資産がある方や過払い金の請求をする予定の方は、同時廃止とならず、管財事件扱いとなり、破産管財人が選出された後は、本人には財産処分権がなくなります。

 

また、管財事件では、前もって費用(50万円程度)を予納しなければならず、かつ弁護士への着手金(20万円程度)を要します。

 

自己破産を考えている方で、その金額を捻出することが難しく、また住宅ローン以外に借金がない場合は、破産までする必要がない場合がほとんどです。

 

管財事件では、財産処分権を本人が失ってしまうので、管財人が任意売却を拒否すると、いくら本人の希望であっても、競売の前に不動産を売却することが不可能になります。

 

破産をする方で管財事件に該当する場合は、不動産を任意売却で処分後、破産手続き開始の手順が一番効率が良く、不動産を先に処分することで、管財事件にならずに、費用も軽減できます。