住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)で借入している方

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)では、返済の継続が困難となり、返済の緩和条件にも外れる場合は、担保住宅の任意売却をすることで残債務を減らすことを勧めております。
住宅金融支援機構では、以下のサービサー(債権回収会社)へ委託して、債権回収業務を行なっております。

 

  • エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社
  • 株式会社住宅債権管理回収機構
  • 日立キャピタル債権回収株式会社

 

上記の会社から通知が来ましたら、その委託された債権回収会社を通じて任意売却を行うことになります。
当ネットでは、住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の実績は、道南地域(函館市、北斗市、七飯町)で一番取り扱っておりますので、当専門員へお問い合わせ下さい。

 

 

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の任意売却の流れ

1.任意売却の申出

数ヶ月ローンを滞納すると、ローンを申し込んだ金融機関の担当者から今後の返済が無理のようなら任意売却を勧められる場合があります。また、機構より、『融資物件の任意売却のお勧め』というようなフレーズの書面が届きます。

その際に、不動産を仲介する業者を『自ら選択する』方法と『住宅金融支援機構から紹介される業者を選択』する方法があります。
最初の業者を住宅金融支援機構に任せてしまうと、任意売却の交渉が機構優位に進み、引越し代などが捻出できない場合があります。
当ネットでは、依頼者様の立場に立って機構と交渉をし、引渡しや引越し代を依頼者様主導で、優位な条件を勝ち取っていくスタンスで任意売却を進めて参ります。
※フラット35の場合は自ら業者選択することとなります。

 

 

2.物件査定・売出価格の決定

任意売却の申出が受理されますと、任意売却担当業者は、物件調査をして価格査定を行います。
機構では担保評価などを独自で持っているため、査定と照らし合わせて売り出し価格が決定されます。

 

 

3.媒介契約・販売活動

その提示された価格に基づいて専任媒介契約を締結し不動産の販売を開始します。最初の売出価格は、機構の担保評価が高い場合があり、実勢価格を上回ることが多いですが、一定期間販売活動しても購入者が見つからない場合は、再度価格を見直しされます。

 

 

4.売買契約の締結および配当作成

購入者が見つかった場合は、住宅金融支援機構がその購入金額に対して応諾できるか審査します。その際に配当表を作成し、抹消費用、後順位抵当権者への配当、修繕・管理の滞納分、担保権解除費用などを割り振り、機構と交渉します。

 

 

5.代金決済・抵当権抹消

司法書士の立会いにより、売買代金の決済と抵当権抹消書類のやりとりをします。
諸費用の精算を行い、物件の引渡をして取引が完了となります。